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平成26年8月6日政令第272号


    平成二十六年八月六日
政令第二百七十二号
原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年八月十八日とする。