[INDEX]

平成26年8月6日政令第270号


    平成二十六年八月六日
政令第二百七十号
海岸法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、海岸法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十一号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
海岸法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年八月十日とする。