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平成26年7月30日政令第268号


    平成二十六年七月三十日
政令第二百六十八号
薬事法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
薬事法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年十一月二十五日とする。