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平成26年7月2日政令第243号
平成二十六年七月二日
政令第二百四十三号
電気事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
電気事業法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十七年四月一日とする。