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平成26年7月2日政令第242号


    平成二十六年七月二日
政令第二百四十二号
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
内閣は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行期日は、平成二十六年十二月一日とする。ただし、同法第四条の規定の施行期日は、この政令の公布の日とする。