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平成26年7月2日政令第240号
平成二十六年七月二日
政令第二百四十号
中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年七月三日とする。