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平成26年6月11日政令第207号


    平成二十六年六月十一日
政令第二百七号
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十六号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成二十六年八月一日とする。