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平成26年5月29日政令第190号


    平成二十六年五月二十九日
政令第百九十号
国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年五月三十日とする。