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平成26年5月28日政令第186号


    平成二十六年五月二十八日
政令第百八十六号
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十六年五月三十日とする。