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平成26年4月23日政令第165号
平成二十六年四月二十三日
政令第百六十五号
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行期日は、平成二十六年五月二十日とする。