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平成26年4月16日政令第163号


    平成二十六年四月十六日
政令第百六十三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、平成二十六年四月二十日とする。