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平成26年3月24日政令第72号
平成二十六年三月二十四日
政令第七十二号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年四月一日とする。