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平成26年2月19日政令第37号


    平成二十六年二月十九日
政令第三十七号
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行期日は、平成二十六年三月一日とする。