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平成26年1月24日政令第14号


    平成二十六年一月二十四日
政令第十四号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十六年四月一日とする。