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平成26年1月17日政令第12号


    平成二十六年一月十七日
政令第十二号
産業競争力強化法の施行期日を定める政令
内閣は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
産業競争力強化法の施行期日は平成二十六年一月二十日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年四月一日とする。