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平成25年12月20日政令第348号


    平成二十五年十二月二十日
政令第三百四十八号
安全保障会議設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十九号)附則第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十六年一月七日とする。