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平成25年10月17日政令第299号


    平成二十五年十月十七日
政令第二百九十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成二十六年一月一日とする。