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平成25年9月19日政令第275号


    平成二十五年九月十九日
政令第二百七十五号
小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
内閣は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行期日は、平成二十五年九月二十日とする。