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平成25年6月28日政令第201号


    平成二十五年六月二十八日
政令第二百一号
福島復興再生特別措置法の一部の施行期日を定める政令
内閣は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
福島復興再生特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成二十五年六月三十日とする。