[INDEX]

平成25年4月12日政令第121号


    平成二十五年四月十二日
政令第百二十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行期日を定める政令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行期日は、平成二十五年四月十三日とする。