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平成25年2月8日政令第31号


    平成二十五年二月八日
政令第三十一号
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十五年二月二十一日とする。