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平成24年10月31日政令第271号


    平成二十四年十月三十一日
政令第二百七十一号
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行期日を定める政令
内閣は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行期日は、平成二十四年十一月一日とする。