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平成24年10月19日政令第260号
平成二十四年十月十九日
政令第二百六十号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成二十五年一月三十日とする。