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平成24年9月14日政令第228号


    平成二十四年九月十四日
政令第二百二十八号
原子力規制委員会設置法の施行期日を定める政令
内閣は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
原子力規制委員会設置法の施行期日は、平成二十四年九月十九日とする。