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平成24年8月29日政令第218号


    平成二十四年八月二十九日
政令第二百十八号
中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十四年八月三十日とする。