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平成24年7月25日政令第201号


    平成二十四年七月二十五日
政令第二百一号
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
内閣は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行期日は、平成二十四年十月一日とする。