[INDEX]
平成24年7月19日政令第196号
平成二十四年七月十九日
政令第百九十六号
非訟事件手続法の施行期日を定める政令
内閣は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
非訟事件手続法の施行期日は、平成二十五年一月一日とする。