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平成24年5月25日政令第150号


    平成二十四年五月二十五日
政令第百五十号
福島復興再生特別措置法の一部の施行期日を定める政令
内閣は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成二十四年五月三十日とする。