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平成24年2月1日政令第21号
平成二十四年二月一日
政令第二十一号
復興庁設置法の施行期日を定める政令
内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
復興庁設置法の施行期日は、平成二十四年二月十日とする。