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平成23年12月26日政令第419号


    平成二十三年十二月二十六日
政令第四百十九号
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
内閣は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第一条(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日は平成二十四年七月九日とし、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は同年一月十三日とする。