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平成23年12月22日政令第408号


    平成二十三年十二月二十二日
政令第四百八号
東日本大震災復興特別区域法の施行期日を定める政令
内閣は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災復興特別区域法の施行期日は、平成二十三年十二月二十六日とする。