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平成23年12月21日政令第404号


    平成二十三年十二月二十一日
政令第四百四号
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十四年四月一日とする。