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平成23年12月16日政令第395号
平成二十三年十二月十六日
政令第三百九十五号
民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
民法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十四年四月一日とする。