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平成23年12月2日政令第369号


    平成二十三年十二月二日
政令第三百六十九号
特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十四年四月一日とする。