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平成23年11月28日政令第354号


    平成二十三年十一月二十八日
政令第三百五十四号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十三年十一月三十日とする。