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平成23年9月26日政令第301号
平成二十三年九月二十六日
政令第三百一号
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)附則第一条(第一号及び第三号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の施行期日は平成二十四年七月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年四月一日とする。