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平成23年7月29日政令第234号


    平成二十三年七月二十九日
政令第二百三十四号
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十三年八月一日とする。