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平成23年6月29日政令第186号


    平成二十三年六月二十九日
政令第百八十六号
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十三年七月一日とする。