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平成23年6月24日政令第180号


    平成二十三年六月二十四日
政令第百八十号
放送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
放送法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十三年六月三十日とする。