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平成23年5月27日政令第153号


    平成二十三年五月二十七日
政令第百五十三号
著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、著作権法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十三号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十三年六月一日とする。