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平成23年2月23日政令第14号


    平成二十三年二月二十三日
政令第十四号
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十三年三月一日とする。