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平成22年12月22日政令第249号
平成二十二年十二月二十二日
政令第二百四十九号
公文書等の管理に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
公文書等の管理に関する法律の施行期日は、平成二十三年四月一日とする。