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平成22年6月25日政令第165号


    平成二十二年六月二十五日
政令第百六十五号
公文書等の管理に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)附則第一条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
公文書等の管理に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成二十二年六月二十八日とする。