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平成22年4月28日政令第130号


    平成二十二年四月二十八日
政令第百三十号
不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十二年七月一日とする。