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平成22年4月23日政令第126号
平成二十二年四月二十三日
政令第百二十六号
農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行期日は平成二十二年十月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年五月一日とする。