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平成21年12月28日政令第302号


    平成二十一年十二月二十八日
政令第三百二号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)附則第一条(第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日は平成二十二年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は同年十月一日とする。