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平成21年8月28日政令第233号


    平成二十一年八月二十八日
政令第二百三十三号
株式会社企業再生支援機構法の施行期日を定める政令
内閣は、株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社企業再生支援機構法の施行期日は、平成二十一年九月二十八日とする。