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平成21年8月14日政令第214号


    平成二十一年八月十四日
政令第二百十四号
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行期日を定める政令
内閣は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行期日は、平成二十一年九月一日とする。