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平成21年7月3日政令第176号
平成二十一年七月三日
政令第百七十六号
保険法の施行期日を定める政令
内閣は、保険法(平成二十年法律第五十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
保険法の施行期日は、平成二十二年四月一日とする。