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平成21年6月26日政令第172号
平成二十一年六月二十六日
政令第百七十二号
米穀の新用途への利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
米穀の新用途への利用の促進に関する法律の施行期日は、平成二十一年七月一日とする。